借金のお悩みを一人で抱え込まずに,弁護士法人心にご相談ください。自己破産など,お客様の債務状況や事情にあわせたサポートをさせていただきます。安心してご相談いただけるようにお客様相談室を設けております。ご相談をお待ちしております。
自己破産手続を行うことに対し,漠然とした不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。こちらのページをご覧いただき,少しでも不安を解消していただければと思います。詳しく知りたいという池袋の方は,弁護士法人心にご相談ください。
債務が膨らみ,自力で返済することが難しくなりますと,自己破産を検討される方もいらっしゃるかもしれません。弁護士法人心が自己破産をサポートいたしますので,池袋で借金のお悩みを抱えている方は,一度ご相談ください。
池袋の方の自己破産に対する不安なお気持ちを,弁護士やスタッフが少しでも和らげることができたらと考えております。自己破産について丁寧にご説明し,きちんとサポートいたしますので,ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
自己破産のご相談は,弁護士と直接面談しなければいけません。弁護士法人心では,ご来所いただく負担を少しでも解消できるように,各事務所駅から数分の場所に設置しています。池袋の方もご利用いただきやすいかと思いますので,ぜひご相談ください。
初めてのお客様は,フリーダイヤルにご連絡いただき,ご相談のご予約をお取りください。こちらのページから営業日時がご確認いただけます。自己破産について知りたいという池袋の方は,一度弁護士法人心にご相談ください。弁護士が丁寧にご説明いたします。
自己破産手続をしようか迷っているという池袋の方は,一度弁護士法人心にご相談ください。弁護士から自己破産についてのメリットやデメリットをご説明いたします。解決の見通しもお話できますので,お気軽にご連絡ください。
自己破産の流れ
1 ご依頼から自己破産の申立まで
「自己破産をするぞ!」と決めたとしても,自己破産は裁判所での手続きを経ることになりますので,直ちに自己破産できるわけではありません。
以下,裁判所に申立をする前のご説明と,申立後,管財事件,同時廃止事件それぞれについての自己破産の流れをご説明いたします。
裁判所に自己破産を申立てる前に,申立の費用や資料の準備が必要です。
弁護士事務所によっては,申立費用について分割で対応可能なところもあります。
当法人でも申立費用については分割で対応をしております。
費用のご準備を進めていただきながら,申立書類の準備も並行して進めていきます。
収入に関する資料や,日々の家計,自己破産に至る経緯等をまとめたものを裁判所に提出します。
2 管財事件の申立から免責まで
「破産管財人」という弁護士が裁判所から選任され,手続きに関与する流れとなります。
この場合,手続きの開始決定が出る前後で管財人に選任された弁護士と面談を行います。
申立の際の資料等を踏まえて,管財人の観点から,免責決定(裁判所が借金の返済義務を免れさせる決定)を出して問題ないものか検討していきます。
管財事件の場合,「債権者集会」という手続きが開催されます。
ある程度の規模になると実際に債権者が参加しますが,多くの案件では債権者が裁判所に来ることはないのが実情です。
この手続きにおいて,管財人が売却可能な財産の換価等の報告を行います。
多くのケースでは,引き続いて「免責審尋」という手続きも行われます。
これは,免責を認めてよいかについて,管財人の意見などを報告する手続です。
最終的には,管財人の意見を踏まえて,裁判所が免責の決定を出します。
免責決定後,約1か月で,免責決定の効力が確定します。
3 同時廃止事件の申立から免責まで
同時廃止事件というのは,申立の段階で免責決定を認めてよいと考えられる案件です。
池袋駅周辺等,東京地裁の運用では,申立直後に申立代理人の弁護士と裁判官が面談を行い,同時廃止で問題ないと判断されれば,管財事件ではなく,簡易な同時廃止事件として進んでいきます。
基本的には,免責を阻害する事情(免責不許可事由といいます)がない場合で,申立までに代理人弁護士が財産などの調査を尽くされていることが必要となります。
同時廃止となった場合には,管財人は選任されず,免責審尋のみ行われることになります。
申立以降特別な事情の変更などなければ,免責審尋を経て免責決定が出ることになります。
管財事件同様,決定後約1か月で効力が確定します。
4 自己破産の前に弁護士に相談を
自己破産等借金問題のご相談には,弁護士との直接面談が不可欠です。
弁護士法人心池袋駅法律事務所は,池袋駅からアクセス良好です。
池袋駅周辺で自己破産についてお考えの方は,一度ご来所のうえご相談ください。