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弁護士による自己破産@池袋

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自己破産での弁護士費用の支払いについて

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年11月22日

1 自己破産を行うにあたって要する費用

自己破産を行うにあたっては、まず依頼する弁護士に払う弁護士費用が必要になります。

弁護士費用以外にもいくつか費用が必要になります。

例えば、印紙代や郵券代、官報広告費といった裁判所に納める費用が必要になり、おおむね数万円の準備が必要です。

また、破産管財手続となった場合には、破産管財人への引継予納金として最低20万円の費用が必要になります。

2 費用をどのように準備するのか

このように、自己破産するには数十万円の費用がどうしても必要になってきます。

しかし、返済ができなくて自己破産するのですから、数十万円の費用をすぐに準備できないという方も当然いらっしゃるでしょう。

では、どのようにしてこの費用を準備するのかという話になりますが、弁護士への依頼後に分割で費用を積み立てて準備するというのが一般的です。

弁護士への依頼後は、各借入先への返済は止まります。

そのため、これまで返済に回していたお金を自己破産の手続費用に充てていくことができるのです。

収入から生活費を差し引いて5万円程度の余裕があるということであれば、毎月5万円ずつ積み立てを行うことができるでしょう。

そうすれば半年から1年の間には費用の準備ができることが多いと思います。

3 換金できる財産がある場合

ある程度預貯金が残っているということであれば、もちろんその預貯金を破産手続の費用に充てることが可能です。

他方で、預貯金以外の財産がある場合、例えば株式や保険の解約返戻金といった財産がある場合ですが、この場合でもその財産を現金化して、破産手続の費用に充てることが考えられます。

一定額以上の財産については、どのみち破産手続内で処分されてしまうことになるため、破産手続前に処分するか破産手続内で処分するかの違いということになります。

ただ、処分のタイミングや処分したお金の使途によっては問題になることがあるため、先に弁護士に相談を行い、弁護士の指示に従って動いていくことが大切です。

自己破産の手続にかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年9月13日

1 裁判所の運用

自己破産の手続にかかる期間を説明するためには、手続の流れについても触れる必要があります。

ただ、注意しなければならない点として、裁判所ごとに手続の流れがやや異なるということがあります。

ここでは東京地方裁判所を前提にご説明いたしますが、独自の運用になっている点も多く、他の道府県においては当てはまらない部分もあります。

そのため、どの裁判所で申し立てることになるのかを確認することが大事です。

2 申立てから開始決定まで

東京地方裁判所では、自己破産の申立てをすると3営業日中に代理人弁護士と裁判官が面接を行います。

申立てやこの面接の内容を踏まえて、同時廃止手続で進めるのか、管財手続で進めるのかを、裁判官が決めます。

そして、面接の翌週水曜日に破産手続の開始決定が出ます。

つまり、申立てから1~2週間以内に開始決定が出されるということになります。

3 免責審尋

同時廃止手続で進められる場合、開始決定の約3か月後に免責審尋が行われますので、それに代理人弁護士とともに出席します。

免責審尋の約1週間後に免責に関する判断がなされ、無事免責決定が出た場合には、さらに1か月程度経過することで免責が確定します。

したがって、申立てから数えて免責決定が出るまで3~3か月半、完全に手続が完了する免責確定まで4~4か月半ということが多いです。

4 管財人面談、債権者集会

管財手続で進められる場合には、手続開始決定までの間に破産管財人との面談を行う必要があります。

代理人弁護士とともに破産管財人の事務所に赴いて行うのが通常です。

その後、破産管財人と適宜やりとりすることもあると思いますが、手続開始決定から約3~3か月半後に債権者集会が開かれます。

債権者集会は1度で終わることもあれば2回目、3回目と開催される場合もあります。

債権者集会が終わると、約1週間で免責についての判断がなされ、その後さらに1か月経過することで免責が確定することについては同時廃止手続の場合と同じです。

したがって、管財手続の場合も債権者集会が1回で終わる場合は、申立てから免責決定まで3か月半~4か月程度、完全に手続が完了する免責確定まで4か月半~5か月程度となり、期間的には同時廃止手続の場合とあまり差はありません。

自己破産の相談に必要となる情報

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年8月9日

1 自己破産の相談に必要な準備

借金問題のご相談にあたっては、「直接面談義務」という、ご依頼にあたって原則弁護士と対面をしたうえで相談しなければならないというルールがあります。

そのため、日程調整等してご来所いただきご相談いただく流れとなりますので、相談までに多少の時間はあり、その間に準備等をすることができると思います。

きっちり事前準備ができていなければ相談は不可能、というものではありませんので、「準備ができていないからまだ相談できない」と考える必要はまったくないのですが、事前に確認しておくと相談がスムーズに進められると思います。

以下ではそのような、スムーズな相談に役立つと思われる情報についてご案内しております。

2 債権者と債務額

⑴ 自己破産のご相談の場合、たいていは貸金業者等が債権者となっているかなと思いますが、個人的な貸し借り等がある方もいるでしょうし、ご親族から借入れがある方もいるでしょう。

また、親戚の債務(例えば奨学金等)の連帯保証人となっていることもあるかと思います。

個人事業主の方の場合、タイミングによっては仕入れ先に対する未払いがあることもあります。

自己破産手続きにおいては、「債権者平等の原則」というルールを遵守する必要がありますので、意図的に一部の債権者を手続きから除外することは認められていません。

場合によっては自己破産できなくなるような事態にも発展しますので、債権者についてもれなくご教示いただく必要があります。

債権者が多い場合、ご相談時に債権者の確認だけで時間を要することもありますので、事前に確認されておくとよいかと思います。

⑵ 債務額について、1円単位で正確である必要はありませんが、各債権者に対する大体の債務額も確認しておかれるとよいでしょう。

「借金をゼロにするのであれば債務額は関係ないのではないか」と思う方もいるかもしれませんが、債務増加の経緯等にもかかわりますので、ご教示いただく必要がありますし、合わせて債務整理の方針を決めるためも重要になってきます。

自己破産しかない、と考えてご相談に来た方もいれば、借金問題に苦しんでいる一方で自己破産はしたくないとお考えの方もおりますし、債務額等の事情をうかがった結果、自己破産以外の方法で借金問題を解決できることもあります。

3 資産

自己破産では、一定額(通常は最大で99万円であることが多いです。)以上の資産については現金化の上債権者に分配することが予定されている手続きです。

また、自己破産は申立て後同時廃止と管財事件という手続きに大きく分かれていきますが、同時廃止になるか否かについても手持ち財産の額が問題となります。

現金預貯金のほか、お車、不動産等が主なものとなります。

積立型の保険にご加入中の方は、解約返戻金も財産となります。

あらかじめどのような財産をいくらくらい持っているのかご確認いただくとよいかと思います。

4 借入れの経緯

正確な年月日をすべて記憶している方はほとんどいませんので、すべてを正確に思い出す必要ありませんが、借り入れなどをはじめたタイミングから現在まで、おおまかな借入の経緯、理由、増加する事情等があればそういった事情などをまとめておくとよいと思います。

自己破産する際に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年6月9日

1 弁護士費用

自己破産する際に必要な費用として、まず依頼する弁護士に対する弁護士費用があります。

この弁護士費用は、大まかに分類すると弁護士報酬と実費の2つに分かれます。

弁護士報酬の金額は、その事案の複雑さによって変わります。

どのような場合に複雑になるかというと、その人の保有している財産が多岐にわたり精査するのが大変な場合や、借入先が多数あり確認に時間がかかる場合などがあります。

また、免責不許可事由がある場合や破産管財手続になることが見込まれる場合には弁護士報酬が増加する傾向にあります。

そのため、弁護士報酬がいくらになるのかを一律に述べることはできないのですが、おおむね30~50万円程度になることが多いかと思います。

次に実費ですが、これは手続を行うにあたって生じてくる郵便切手代や謄写料等になります。

そのため、高くても数万円の範囲に収まることがほとんどかと思います。

2 申立て自体に要する費用

破産の申立てをする際には、裁判所に印紙と郵券を提出することになります。

要するに自己破産を行うためには裁判所側にも支払わなければならない費用があるということです。

こちらの金額は数万円程度と考えていただければよいかと思います。

3 破産管財人に対して引き継ぐ費用

破産管財手続となった場合には、破産管財人に対して最低20万円の予納金を引き継ぐ必要があります。

同時廃止手続を希望して申立てをしても破産管財手続になることがありますので、破産管財手続になる可能性が見込まれる場合には、この20万円についても必要になることを忘れてはいけません。

4 費用は一括で支払わなくても問題ない

これらの費用を合計するとそれなりの金額になってくるため、とても支払えないと感じる方もいるかもしれません。

しかし、弁護士費用や申立てに必要な費用については、毎月支払える範囲で積立てを行っていただき、準備ができた段階で申立てに移るということが可能です。

また、破産管財人に引き継ぐ予納金20万円についても、東京地裁では開始決定後に最大4回の分割で支払う形を認めていますので、こちらについては必ずしも申立て段階で準備できていなくても問題ありません。

自己破産すると入居審査に落ちるのか

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年1月27日

1 自己破産と入居審査

クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりする場合、債務者の情報が顧客情報として信用情報機関に登録されます。

ある一定期間滞納してしまったり、破産してしまったりした場合、事故情報が登録されてしまいます。

ブラックリストとは、この事故情報のことをいいます。

自己破産をすると、ブラックリストに載ることになります。

自己破産すると、5年間はCICやJICCといった信用情報機関に事故登録がされてしまいます。

CICは、主にカード会社や信販会社が加盟する信用情報機関です。

JICCは、主に貸金業者が加盟している信用情報機関です。

それでは、ブラックリストに載っている方が新しくアパートなどの賃貸借契約をしようとする場合、入居審査には通らないのでしょうか。

2 ブラックリストに載っていたとしても必ず入居審査に落ちるわけではない

そもそもブラックリストに載っているかどうかは、信用情報機関に加盟していなければ調査することはできません。

したがって、入居審査をする不動産管理会社や家賃保証会社が信用情報機関に加盟していなければ、入居しようとしている方が自己破産をしたかどうかはわからないということになります。

3 どの会社が入居審査をする場合に自己破産したことがわかるのか

不動産管理会社が信用情報機関に加盟していることは、通常ありませんので、どの家賃保証会社が信用情報機関に登録しているかに注意する必要があります。

結論から申し上げますと、信販会社系の家賃保証会社は、信用情報機関に加盟しているところが多いです。

信販会社系の家賃保証会社で有名なところですと、アプラス、オリコ、ジャックスなどがあります。

これらの会社は、保証委託契約と家賃の立替払契約をしていることが多いです。

そのため、入居審査にあたって、信用情報の調査をされることになります。

もし自己破産をして5年以上経っていない場合は、信販会社系以外の家賃保証会社を探す方が良いかもしれません。

なお、信販会社系列の家賃保証会社以外の保証会社であっても、業者間で家賃の支払い状況や滞納額等の情報を共有している場合もあります。

家賃を滞納したまま退去すると、次の入居審査に不利に働く可能性もありますので、注意が必要です。

詐欺被害に遭われた方の自己破産について

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年1月6日

1 詐欺被害に遭って作った借金は支払わなければならないのか

世の中にはいろいろな詐欺が横行しています。

代表的なものだと、オレオレ詐欺、投資詐欺、結婚詐欺などが思いつく方も多いと思います。

自分の財産を失うだけでなく、借金をしてしまう方もおられるのではないでしょうか。

とても残念なことに、詐欺被害にあって借金をした場合であっても、自分の名義で借り入れをしたのであれば、その借金の支払義務を負うのが原則です。

借金をした債権者に、騙されてお金を借りてしまったので免除してほしいとお願いしても、通常、借金の支払義務を免除してくれることはないと思われます。

2 詐欺の加害者に損害賠償請求できるか

法律上の建前や理論上、詐欺の加害者に損害賠償請求をできる場合であっても、実際は、そもそも加害者を特定できないことが多く、また、加害者が逮捕されるなどして特定できた場合であっても、ほとんどの場合、被害にあったお金が費消されてしまうなどして加害者から返還を受けられないと思われます。

このように、仮に詐欺の加害者に損害を請求したとしても被害金を回収できない場合は、その借金を被害者が支払っていかなければなりません。

最終的に多額の借金だけが残ってしまうことが多いと思われます。

3 詐欺による借金であっても自己破産できるか

詐欺被害による借金であっても、一般的に自己破産は可能です。

ただし、自己破産の申立てをした裁判所に、本当に詐欺被害による借金かどうか調査をする必要があると判断される可能性があります。

その場合は破産管財事件となり、裁判所が破産管財人を選任して詐欺の事実関係等を調査することになります。

自己破産を申し立てる際に、詐欺被害に遭ったことを裁判所に対して丁寧に説明した上で、真に反省をしていることを示す必要があります。

具体的には、反省文を作成したり、家計簿を作成したりして収支の状況を示すことになります。

裁判所に真摯に協力し、自分の生活を立て直す意思を示すことができれば、自己破産が認められる可能性はあると思われます。

不動産がある状態での自己破産をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年8月2日

1 自己破産をすると原則不動産を手放すことになる

自己破産とは、端的に説明すると、債務者の現在の資産や収入では、すべての借金の返済を続けていくことが不可能な場合に、自ら裁判所に対して返済が不可能であることを申し立てて、最低限の生活に必要とはいえない財産や、不動産などの高価な財産を債権者への返済に充てる代わりに、一部の例外を除いて全ての債務の返済義務を法的になくす手続です。

そのため、持っている財産の中でも査定額が20万円を超えるような高価なものは、売却して債権者に分配されることになります。

自宅の査定額が20万円を下回ることは考えにくいため、原則売却の対象となります。

2 債務者名義以外の不動産は換価処分の対象にならないのが原則

自己破産で換価処分の対象となる財産は、原則債務者名義の財産です。

たとえ同居する家族であっても、債務者名義でなければ処分されることはありません。

ただし、債務者が支払不能状態で自己破産をすると決めている場合、自宅の名義を変えることは、財産隠しとみなされるため許されておりません。

自己破産では、裁判所の選任する破産管財人が、債務者の財産を調査、管理、処分等を行います。

債務者による財産隠しが明らかになった場合、破産管財人は否認権を行使して、債務者による名義変更をなかったことにすることができます。

その結果、自宅の名義は債務者に戻されることになりますので、自宅を手放すことになります。

さらに、自宅の名義を変更した行為が悪質な財産隠しと判断された場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性もあるので注意が必要です。

3 破産管財人によって通常は競売手続にかけられる

自宅の換価処分が決定すると、通常競売という方法で売却されます。

通常、裁判所の命令により行われるため、競売が確定すれば、これを拒否することはできません。

競売は、①破産管財人による競売申立て、②裁判所による競売開始決定、③執行官による状況調査、④入札期限の決定と対象不動産の公開、入札、⑤売却許可決定・代金の納付、⑥破産者の退去という流れで進みます。

このように、裁判所が競売開始決定を出してからもさまざまな手続があり、退去までは半年〜1年はかかることが多いです。

自己破産した場合の郵便物の取り扱い

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年6月23日

1 自己破産すると郵便物が転送される場合があります

自己破産を裁判所に申し立てる際に、破産者に債権者に配当できる財産がない場合は、通常、同時廃止手続となり、破産手続自体は1日で終わります。

しかしながら、破産者に不動産など何らかの財産がある場合は、管財事件となり、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産調査や換金、配当手続を行います。

管財人が選任された場合には、破産者宛の郵便物は管財人宛に転送されることになります。

この転送手続は、法律上は「回送」と書かれています。

破産手続開始決定が出されると、裁判所が日本郵便株式会社に「回送嘱託」という指示を出します。

この回送嘱託という指示に基づいて、郵便物が管財人に転送されることになります。

2 管財事件の場合は破産管財人に郵便物が転送されます

なぜ破産者の郵便物が管財人に転送されるのかというと、管財人が債権者のために破産者に隠し財産がないかどうかや債権者に漏れがないかどうかを確認するためです。

破産者の郵便物を確認することで、不動産や者自動車の存在が分かる場合もありますし、破産者名義の保険の解約返戻金の存在が分かる場合もあります。

3 どのような郵便物が転送されるのか

裁判所が管財人に転送する郵便物は、原則として、日本郵便(郵便局)が取り扱う「信書」(手紙、はがき、レターパック)が対象となります。

ヤマトや佐川急便などの宅配業者は、対象となりません。

また、ゆうパックやゆうメールは「荷物」の分類になりますので、裁判所に指定された場合には例外的に転送の対象となります。

転送の対象となるのは破産者宛の郵便物のみですので、同居の家族あての郵便物や、宅配便が扱うメール便等は基本的には対象になりません。

4 管財人から郵便物を返却してもらう方法

管財人が転送された破産者の郵便物をチェックした後は、その郵便物は破産者に返還されることになります。

受取方法としては、①破産管財人から直接手渡して受け取る方法、②管財人から自宅に郵便で送ってもらう方法があります。

管財人から郵送で返却を受ける場合には、再度転送されることを防ぐために「破産管財人からの郵便物のため転送不用」と朱筆されて郵送されます。

そのため、ご家族に破産手続中であることを秘密にしているような場合には、管財人から直接手渡しで受け取る方がよいでしょう。

5 郵便物はいつまで転送されるのか

破産手続は、①破産手続開始申立て→②破産手続開始決定→③債権者集会→④配当により破産手続終結→⑤免責審尋→⑥免責許可決定という流れで進みます。

管財人へ郵便物の転送が始まるのは、破産手続開始決定からになります。

郵便物の転送が解除されるのは、遅くとも④の破産手続が終結した時点です。

もっとも、管財人への郵便物の転送は、債権者のために、隠し財産がないかどうかや債権者に漏れがないかどうかを確認するためのものですので、債権者集会の時点でその目的を達成できていれば、早い段階で解除されることもあります。

6 まとめ

以上のとおり、管財事件になると、自分の郵便物が破産管財人に転送されることになります。

どのような場合に管財事件になるかは大きな問題ですので、債務整理に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

ギャンブルが原因での借金で自己破産をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年4月22日

1 ギャンブルは原則として免責不許可事由に当たります

1 自己破産に必要な書類や裁判所とのやり取りなど難しい手続をしてくれます

そもそも自己破産は、借金の返済義務を免除することで債務者の経済的な債権を果たし、債務者を救済するための制度です。

他方、債権者からすれば、貸したお金が返ってこないという不利益を受けることになりますので、バランスを取るために、破産法では免責不許可事由が定められています。

この免責不許可事由にあたる場合は、免責が認められない可能性があります。

そして、ギャンブルは原則としてこの免責不許可事由に該当します。

2 裁判所がギャンブルによる借金の免責を認める場合もある

ギャンブルが原因で借金をした場合に自己破産が認められるかどうかは、裁判所が個別の事情を考慮した上で判断します。

裁判所が、本来であれば自己破産が認められない借金の免責を認める仕組みを、「裁量免責」といいます。

ギャンブルによる借金のように免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が、破産手続開始の決定に至った経緯などを考慮して免責が妥当だと判断すれば、免責が許可されます。

3 ギャンブルによる借金の場合同時廃止にならないことが多い

自己破産の方法には、管財事件と同時廃止という2つの種類があります。

結論から申し上げますと、ギャンブルで自己破産をする場合には、管財事件となることが多いです。

そもそもギャンブルは自己破産の原因として免責不許可事由に該当するため、原則として自己破産が認められる理由にはなりません。

そのため、裁判所が、債務者の破産手続きに至った経緯や今後の更生に向けた態度などを判断材料として裁量免責をするかどうか決めることになります。

そして、その判断材料を得るために、裁判所が破産管財人を選任し調査をさせるのです。

このような理由から、ギャンブルで自己破産をする場合は、裁判官が判断する材料を揃えるために管財事件として処理することが多くなっています。

管財事件の場合は、破産管財人の報酬が必要になりますので、裁判所に予納金を納めなければなりません。

この予納金の金額は、事案の複雑さ等にもよりますが、20万円以上になります。

4 ギャンブルによって借金が増えた方は、弁護士にご相談ください

ギャンブルによって借金が増えた場合、生活費などの借り入れより、自己破産手続きが複雑になりがちです。

ギャンブルの経験がある方は、自己破産が可能かどうかの見通しを、一度弁護士にご相談ください。

弁護士に自己破産を依頼した方が良い4つの理由

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年2月16日

自己破産の手続を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

1 自己破産に必要な書類や裁判所とのやり取りなど難しい手続をしてくれます

自己破産は、原則として借金をゼロにすることができる制度であり、借金でお悩みの方にとっては、大きなメリットがある制度です。

その一方で、自己破産は、裁判所に申立てをする法的整理ですので、手続が厳格に定められており、誰でも簡単にできるわけではありません。

具体的には、裁判所に自己破産の申立てをするには、申立書、陳述書、住居に関する書類、財産に関する書類、収入に関する書類、債務に関する書類などなど膨大な書類を作成する必要があります。

自己破産をする場合は、多くの資料を集めた上で、裁判所に提出する必要がありますが、どのような資料が必要かは事案によって異なります。

少しでも書類に不備があると裁判所からやり直しを命じられ、余計な手間にもつながります。

自己破産を弁護士に依頼すれば、資料の収集についても、的確なアドバイスを受けることができます。

2 弁護士が貸金業者との対応をするので取り立てや請求をストップできます

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は、各債権者に対して、「受任通知」という通知書を送付します。

この受任通知には法的な効力がありますので、貸金業者は債務者に直接電話やFAXなどの連絡が一切できなくなります。

したがって、貸金業者がこの通知を受け取ると、それ以降は取り立てが禁止されます。

また、貸金業者から自己破産のために必要な資料を取り寄せることも、弁護士に任せることができます。

自己破産の手続きで免責を得られるまでは最短で3か月はかかります。

その間、債権者からの取り立てがストップしますので、債務者は精神的にも経済的にも楽になるでしょう。

3 免責を得られる可能性が高まります

自己破産の手続には、裁判所に出廷して、借金の理由や経緯を聞かれる審尋というものがあります。

ギャンブルや浪費などで借金をしてしまった場合、裁判所は免責不許可事由にあたるとして、免責を許可してくれない場合があります。

このような免責不許可事由にあたるのかどうかも、債務者本人では判断が難しいことも多くあると思います。

さらに、裁判所が出す裁量免責など、破産手続を経験したことのない方から見れば、免責の見込みを立てにくいところです。

そこで、破産手続に関する知識や経験を持つ弁護士に依頼することで、免責不許可事由に該当する行為なのかどうかについて弁護士から意見をもらうことができます。

そして、もし免責不許可事由に当たる行為があったとしても、どのような方法をとれば裁量免責を得られるのか、具体的な方策を検討してもらえますので、事案によっては免責を得られる可能性が高くなります。

4 裁判所への費用など自己破産手続費用が安くなる場合もあります

自己破産の手続には、同時廃止事件と管財事件の二つがあります。

同時廃止事件は、比較的簡単な手続きであり、自己破産手続きをスピーディーかつ、安く進めることができます。

他方、管財事件は、より複雑な手続きであり、費用も数十万円高くなります。

弁護士は、同時廃止が適切と考えられる事件については、裁判所にも同時廃止事件が妥当と判断させるためにはどうするべきかも考えながら、自己破産申立手続を行います。

そのためには、裁判所が必要としている調査が尽くされた上で、換価や配当にあてられる財産がないことも明らかであることを、裁判所に納得させる必要があります。

裁判所を納得させるためには、自己破産申立時に申立書類一式しっかりと準備する必要があります。

この準備は、本人申立てでは非常に難しいものになりますし、裁判所によっては、本人申立てであること自体で管財事件になる場合もあります。

そこで、知識や経験を持つ弁護士に依頼することで、前記のとおり、書類や資料を準備し、円滑な申立をすることによって、「同時廃止事件」となる可能性が高くなります。

2回目の自己破産ができる場合

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年1月27日

1 2回目の自己破産ができるか

自己破産は、裁判所への申立てが必要な法的整理です。

そのため、関連する法律が多く、また通常の裁判とは異なる手続が多いため、よくわからないという方が多いのではないでしょうか。

自己破産は、破産法という法律に規定されています。

この破産法には、自己破産の回数を制限するような文言がないため、2回目の自己破産をすることもできないわけではありません。

2回目の自己破産ができるかの最初の分岐は、1回目の自己破産から7年経過しているかどうかという点になります。

2 1回目の自己破産から7年経過しているかどうかが重要

破産法第252条第1項には、免責不許可事由がまとめられています。

自己破産の目的は、裁判官から免責許可をもらうことです。

免責許可をもらうことで、原則借金から解放されることになります。

他方、免責不許可事由とは、借金の返済義務をなくす「免責」を与えない条件のことをいいます。

免責不許可事由に該当する場合、基本的に免責の許可を得ることはできません。

具体的には、破産法252条1項10号イにより、前回の自己破産の免責許可決定が確定した日から、7年以内に免責許可の申立てがあった場合には、原則として免責の許可ができないと規定されています。

もっとも、人によっては、やむを得ない理由で、7年以内に自己破産しなければならない場合もあると思われます。

その場合、破産法では、裁量免責といって、裁判所の判断で免責許可を決定できる場合があると規定しています。

3 1回目の自己破産から7年以上経過している場合

⑴ 1回目の自己破産から7年以上経っているときは、原則として2回目の自己破産をすることはできます。

ただし、借入れの理由によっては、自己破産ができない場合もあります。

具体的には、負債原因が前回と一緒であったり、ギャンブルや投資などで多額の借金をしていたりする場合は、例外的に2回目の自己破産が難しくなることもあります。

⑵ 7年間の起算点

7年間の起算点は、「免責許可の決定が確定した日」です。

裁判所から送られてくる免責許可決定の通知書に書かれた日付から1か月ほどで確定するイメージです。

⑶ 7年間の終期

7年が経過したかどうかの判断日は、2回目の自己破産の「免責許可の申立て」をした日です。

なお、通常、免責許可の申立ては、破産手続開始の申立てと同時に行いますので、自己破産の申立書を裁判所に提出した日と考えてよいでしょう。

4 2回目の自己破産は破産管財人が選任される可能性が高い

2回目の自己破産の場合、裁判所は免責許可を出すべきかを相当厳しく審査します。

また、裁判所が、破産管財人を選任する可能性が高いです。

破産管財人は、裁判官に代わって、破産者の財産の調査・管理・換価をする業務を行い、かつ、免責許可を出すべきかどうかの調査も行います。

自己破産を依頼する法律事務所の選び方

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年1月11日

1 自己破産が得意分野や重点取扱分野に含まれていること

自己破産は、裁判所への申立てが必要な法的整理です。

自己破産を行う場合、大きく分けて二つの流れがあります。

一つは、同時廃止という書類審査のみの簡易な手続きであり、費用も安く済みます。

もう一つは、管財事件という、裁判所が選んだ管財人による調査が行われる慎重な手続きであり、費用も高めになります。

自己破産を行うにあたっては、関連する法律が多く、また通常の裁判とは異なる手続が多いため、この分野に精通している事務所や弁護士に依頼されることが望ましいと思います。

2 費用の分割払いが可能なこと

多くの債務を抱えている方は、すでに返済や生活費で弁護士費用の準備ができない方が大半ですので、弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所に依頼するとよいでしょう。

3 できれば近隣の事務所であること

自己破産の手続は、原則として依頼者の方の住所地の裁判所で行われます。

近隣に支店がある法律事務所に依頼した場合、地元の裁判所で手続ができますので、弁護士の交通費や日当など余計な費用がかかりにくいという利点があります。

4 自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット

⑴ 自己破産の申立てに必要な書類の作成・準備・整理をしてくれる。

⑵ 裁判所とのやり取りをしてくれる。

⑶ 免責が得られやすい。

⑷ 弁護士に依頼した時点で取り立てや請求が止まることが多い。

5 管財事件と同時廃止

管財事件が原則的な手続なのですが、この手続は複雑であり、裁判所に納める費用が同時廃止よりも数十万円程度高くなります。

そのため、いかにして同時廃止手続に持ち込むかという点が重要となります。

自己破産を集中的に取り扱っている弁護士は、どういったケースであれば、同時廃止にできる可能性があるのかを熟知しています。

6 自己破産のデメリットもしっかり説明してくれるか

自己破産は、借金を原則としてゼロにすることができる手続です。

したがって、借金でお悩みの方にとっては、大きなメリットがある制度です。

とはいえ、デメリットが全くないわけではありません。

たとえば、自己破産後は、しばらくの間、新たな借り入れが難しくなります。

また、自己破産をすると、一定期間、新しくクレジットカードが作れなくなります。

自己破産をした後に、思わぬ不利益を受けないためには、自己破産のデメリットについても説明してくれる法律事務所に依頼するとよいでしょう。

自己破産の流れ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年3月10日

1 自己破産について

自己破産は、簡単にいえば、自主的に裁判所に対して返済ができないことを申し立てて、最低限の生活に必要な一部の財産を除き、手持ちの財産を現金化して返済に充てる代わりに、一部の例外を除いて全ての債務の返済義務を法的になくしてもらうという手続きです。

現在の財産や収入ではすべての借金を返しきれない方にとって、生活を再建するための手段のひとつであるといえます。

2 ご依頼から自己破産の申立てまで

自己破産は裁判所を利用する手続きですので、自己破産をすると決めたとしてもすぐに自己破産できるわけではありません。

裁判所に自己破産を申し立てる前に、申立ての費用、弁護士報酬や申立てのための資料の準備が必要です。

弁護士報酬については、事務所によりますが、分割で対応可能なところもあります。

申立て費用等のご準備を進めていただきながら、申立書類の準備も並行して進めていきます。

具体的には、収入に関する資料や日々の家計、自己破産に至る経緯等をまとめたものを裁判所に提出します。

3 管財事件の申立てから免責まで

原則として、裁判所から選任された破産管財人が手続きに関与することになります。

破産管財人には通常弁護士が就任します。

破産手続開始決定が出る前後で、破産管財人と面談を行います。

破産管財人は、申立ての際の資料等を踏まえて、免責決定(裁判所が借金の返済義務を免れさせる決定)を出して問題ない事案かどうか検討していきます。

また、管財事件の場合、「債権者集会」が開かれます。

ある程度の規模の債権額になると実際に債権者が参加しますが、ほとんどの場合、債権者が裁判所に来ることはありません。

債権者集会では、破産管財人が、債務者が所有する売却可能な財産の換価等の報告を行います。

その後、多くの場合、「免責審尋」という手続きも行われます。

これは、免責を認めてよいかについて、破産管財人の意見などを裁判所に報告する手続きです。

最終的には、破産管財人の意見を踏まえて、裁判所が免責の決定を出します。

免責決定後、約1か月で、免責決定の効力が確定します。

4 同時廃止事件の申立てから免責まで

同時廃止事件というのは、申立ての段階で免責決定を認めてよいと考えられる事案です。

東京地方裁判所の運用では、申立て直後に申立人代理人の弁護士と裁判官が面談し、同時廃止で問題ないと判断されれば、管財事件ではなく、簡易な同時廃止事件として手続きが進んでいきます。

基本的には、免責不許可事由がない場合で、申立てまでに代理人弁護士が財産などの調査を尽くしていることが必要となります。

同時廃止となった場合には、破産管財人は選任されず、免責審尋のみ行われることになります。

申立て以降特別な事情の変更などなければ、免責審尋を経て免責決定が出ることになります。

管財事件同様に、免責決定後約1か月で効力が確定します。

5 自己破産は弁護士へ

以上のように自己破産は裁判所を通して行われる手続きです。

自己破産をお考えの方は、債務整理に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

自己破産とは

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 自己破産とは?

自己破産とは、端的に説明すると、債務者の現在の資産や収入では、すべての借金の返済を続けていくことが不可能な場合に、自ら裁判所に対して返済が不可能であることを申し立てて、最低限の生活に必要とはいえない財産や、不動産などの高価な財産を債権者への返済に充てる代わりに、一部の例外を除いて全ての債務の返済義務を法的になくす手続です。

2 自己破産の手続について

自己破産の手続は、大きく分けて2つあります。

一つは、財産の調査とその財産を換価する手続、もう一つは、すべての負債の返済義務を法的になくす免責手続です。

財産をお金に変えて各債権者に配当しても足りなかった分の借金は、返済義務をなくすための免責手続をすることになります。

3 管財手続と同時廃止手続

⑴ 管財手続

自己破産には、管財手続と同時廃止手続という2種類の手続があります。

原則は管財手続です。

裁判所が、破産管財人という監督者のような立場の人を選任し、この破産管財人の主導で債務者の財産の調査や換価、免責についての調査を行います。

基本的には弁護士が破産管財人として選ばれ、報酬が発生します。

破産管財人の報酬は、債務者が用意しなければなりません。

この破産管財人の報酬はあらかじめ裁判所に納めなければなりません。

これを「予納金」といいます。

⑵ 同時廃止手続

自己破産の手続には、もうひとつあります。

同時廃止手続という、破産管財人が不要の手続が例外的に認められることがあります。

破産を検討されている方は、そもそも資産がなく、借金の返済のため、日々の生活も苦しいということも多いと思います。

債務者が予納金を準備できない場合や、個人債務者の方が自己破産の手続を弁護士などの専門家に依頼して進めている場合は、例外として、同時廃止手続となる可能性があります。

⑶ 免責調査型の管財手続

しかしながら、債務者に財産がなく最低予納金が用意できない場合であっても、同時廃止ではなく管財手続になるパターンが存在します。

このパターンは、ギャンブルで借金した場合など免責不許可事由に該当し、その内容も悪質な場合に、債務者を免責してもよいかどうか破産管財人が調査するというものです。

債務者が真剣に反省しているか、今後同じ過ちを繰り返さないかなどを調査するために管財手続となります。

4 自己破産については弁護士にご相談ください

債務者の財産の多寡や借入れの経緯などによって、管財手続と同時廃止手続のどちらになるかが決まるといってよいでしょう。

管財手続か同時廃止手続かどちらになるか微妙な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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