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自己破産と郵便物の転送

1 破産管財人への郵便物の転送

自己破産の申立てをして破産管財事件となった場合,破産手続開始決定後,破産者宛ての郵便物が全て破産管財人に転送されることになります。

破産管財人は,破産者宛ての郵便物を受け取ったときは,その郵便物を開いて見ることができます(破産法82条1項)。

2 郵便物が転送される趣旨・目的

破産者宛ての郵便物には,破産者の新たな債務や財産・財産処分,免責不許可事由を発見するきっかけとなる事柄が記載されていることがあります。

たとえば,債権者一覧表に記載のない債権者からの請求書があれば新たな債務が疑われますし,保険解約の通知が届いていれば解約返戻金がある可能性があります。

破産管財人は,これらの郵便物の中身を見ることで,破産者の債務や財産の状況等を確認することになります。

3 破産者が郵便物を受け取る方法

破産者は,破産管財人に対し,破産管財人が受け取った全ての郵便物の閲覧を求めることができます。

また,破産管財人が受けとった郵便物のうち,破産財団に関しないものの交付を求めることができます(破産法82条2項)。

通常,破産管財人の調査に必要がないと判明した郵便物は,①1ヶ月に1回程度,破産者と破産管財人が面談をする際に渡す,②破産管財人が「管財人発信」であることを明記した封筒を使用して破産者に郵送する等の方法で破産者に返還されています。

4 郵便物が転送される期間

郵便物の転送は,破産手続開始決定が下されたときから破産手続が終結してから数日程度経過した日まで行われます。

スムーズに手続きが進んだ場合で大体4~5ヶ月程度が目安です。

5 同時廃止事件の場合

自己破産をしても,それが破産管財事件でなく同時廃止事件である場合は,破産者宛ての郵便物が転送されることはありません。

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