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弁護士による自己破産@池袋

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自己破産で財産を処分する場合の注意点

1 自己破産すると,目ぼしい財産を処分しなければならない

自己破産は,原則として全ての債務を支払わなくてよくしてもらう,債務整理の中でも最も強力な手続きです。

自己破産では,原則として全ての債務を支払わなくてよくなる代わりに,目ぼしい財産は売ってお金にかえて,債権者に分けなければなりません。

2 財産をお金にかえるタイミング

自己破産で,目ぼしい財産をお金にかえるタイミングは,大きく3つに分かれます。

1つは,弁護士に依頼する前に,自らお金にかえることです。

2つ目は,弁護士に依頼してから,正式に破産手続が始まる前に自らお金にかえることです。

3つ目は,正式に破産手続が始まった後に,管財人がお金にかえることです。

3 自分で処分する場合は,相見積もりをとって相当な額を確認するのが原則

1つ目と2つ目のパターンは,自己破産される方が自らお金にかえる点で共通しています。

この場合の注意点は,財産を不当に安く処分したと言われないようにすることです。

たとえば,自己破産する方が所有する時価20万円の車を親族にタダであげると,本来なら20万円の財産価値のある車が0円で処分されたことになるので,不当に安く処分したことになります。

これは極端な例ですが,最初に訪れた中古車屋さんが10万円で買ってくれることになったので,10万円で売った場合,他の中古車屋さんでは20万円で買ってもらえたのではないかという疑問が生じ,不当に安く処分したのではないかという批判を受ける可能性があります。

一方,複数の中古車屋さんを回って見積もりを複数出してもらい,最も高い中古車屋さんに売ったのであれば,通常,適切な値段で処分したと認定される可能性が高いといえます。

このように,自ら財産を処分する場合は,先に相見積もりをとるのが原則です。

特に,弁護士に依頼した後に自ら処分する場合は,自己破産すること,つまり債権者に支払いができないことを伝えた後ですから,自己破産を依頼する前に処分する以上に慎重に進めないと,免責されない(自己破産しても借金を支払う義務がなくならない)可能性があります。

4 管財人に財産処分を任せる場合のデメリット

自己破産でいう管財人は,自己破産する方の財産をお金にかえて債権者に分ける役割をする,裁判所が選ぶ弁護士です。

管財人は,財産をお金にかえるのが仕事ですから,自己破産する方は,管財人がお金にかえるまで財産を置いておけば,手間もかかりませんし,不当に安く処分したとは言われません。

しかし,管財人に財産の処分を任せるのも,自己破産する方にとってはデメリットがあります。

1つ目は,弁護士に依頼する前か依頼しても破産手続が裁判所で始まる前に処分した場合は,売ったお金を破産申立費用に充てることができますが,管財人が処分するまで待っている場合は,それができず,債権者に分けられるだけになることです。

2つ目は,自宅不動産の場合,管財人がつく前に自ら売る方が引越協力金等の名目でお金をもらえる確率が高くなり,管財人が自宅を売る場合は,引越協力金が出ることは稀なので,原則として全額自費で引越ししなければなりません。

財産を処分する時期や方法の詳細は,弁護士にお尋ねください。

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